
延焼の危険性があると判断されている土地や地域があります。これらの地域に注文住宅を建てる場合には、外壁を作る際の仕上げが制限されてしまいます。たとえば、サッシのガラスを網入りにする、玄関は木製にすることができない、といったことです。防火構造住宅にする必要が出てきます。自宅の近隣が、準防火地域、防火地域になっていないかを確認するようにしましょう。
高さが制限される場所は、床と天井です。一階部分の床の高さは、地面から45センチ以上、天井は建築基準法で2.1メートル以上と規定されています。床の場合には、建物が老朽化することを防ぐために、この程度の高さが必要となっています。さらに、道路の高さ、北側にある隣地との高さが制限されています。道路の高さを考慮しないと、注文住宅を建てる際の間取りに影響してきます。北側の建物の高さが制限されてしまうのは、採光を考える必要があるからです。
建物の後退距離とは、建物と敷地の境界線までの距離のことです。この距離はお隣と相談し、決めるようにすることが必要となります。民法の規定では、50センチ離すことと規定されています。特別に基準がある場合には、この距離が1メートルから1.5メートル以上離すことと定められています。わからない場合には、役所に行くなどして聞いてみるようにしましょう。トラブルにならないように、注意が必要です。